注:当サイトは決して犯罪を助長しているものではありません。 犯罪者の知る情報を我々も知ることによる犯罪対策として公表するものです。 ●刑法百三十条 『住居侵入罪』 理由なく、他人の住居または人が看守する邸宅、建造物に侵入し、または要求を受けてもその場所から退去しない者は三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
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